本紙第1643 号(平成18年6月22日掲載)

38歳男子の5級脊髄損傷は筋力低下も筋萎縮なく医師は詐病疑い症状の誇張で治療期間3か月後遺障害の残存ないと認定した

前橋地裁 平成18年1月31日判決(控訴中)
事件番号 平成15年(ワ)第471号 損害賠償請求反訴事件


事実の要旨
@ タクシーに客として同乗・停車中、対向乗用車が路面凍結でスリップして正面衝突し、両運転者は受傷しなかったが、Xが中心性脊髄損傷を負い、約7か月後5級2号後遺障害を残したとする事案につき、仕事が忙しいとの理由で初診は13日後であり、医師も詐病を疑い、検査結果は患者の意思に左右される異常所見であり、可動域制限のある状態で振り向いている等、「後遺障害が残存したことを裏付けるに足りる証拠がない」と後遺障害を否認した。
A 被告側鑑定人は軽い脊髄損傷を疑っていたが、医師は心因性を疑い、主張の症状と実際の動きとの違い等「症状を故意に誇張」と認め、頸椎捻挫で因果関係ある治療期間は3か月と認めた。
B 本件事故により解雇されたとするが、原告から退職申込、合意の上の解雇等から因果関係ある3か月に実通院した8日間の休業損害を認めた。

※ 判決文章等の詳しい内容は、本紙掲載号をご参照下さい。