梨状筋症候群の因果関係を認め別途協議の示談には慰謝料、逸失利益に限る記載なく、示談後の治療費、休業損害も損害と認め素因で3割減額した
横浜地裁 平成17年3月14日判決(確定)
事件番号 平成15年(ワ)第1503号 損害賠償請求事件
事実の要旨
@ 「後遺障害については、等級認定時に別途協議する」として示談している事案につき、「協議の対象標目を慰謝料と逸失利益に限ることを窺わせる記載はない」ことから「後遺障害またはこれ以外の傷害による後遺障害により被った損害」「賠償を求めることができる」と認定した。
A 42歳有職主婦の原告は、本件事故で「梨状筋症候群となり」手術後12級後遺障害を残したと認め、腰痛等の既往症による影響として3割を素因減額した。
※ 判決文章等の詳しい内容は、本紙掲載号をご参照下さい。
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