中古車業者所有のイモビライザー付のセルシオの盗難は鍵1本で買受け複製していない、盗難後も鍵の所在確認せず等偽装疑われると保険金請求を棄却した
東京地裁 平成18年2月24日判決(確定)
事件番号 平成16年(ワ)第26474号 保険金請求事件
事実の要旨
@ 中古車販売業者の原告が、自己用と転売目的で知人から購入、4か月後保険加入したセルシオが自宅前駐車場から盗難され、保険金請求する事案につき、他に自己使用車を有し、本件車両を業務用とも考えていたとするには、イモビライザー付の車の鍵1本しか買受時受け取らず、複製もしていない、盗難後も鍵の所在を確認していない、経済的に芳しくない状況で550万円の現金の捻出、売買契約書内容の不自然さ等、「偽装盗難が疑われる」ので「原告の請求は理由がない」と請求棄却した。
※ 判決文章等の詳しい内容は、本紙掲載号をご参照下さい。
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