本紙第1642 号(平成18年6月15日掲載)

ベンツ盗難は所有車両5台のうち唯一11年経過のみに契約2か月後の盗難供述変遷等疑問多く偶然性推認できず請求棄却した

東京地裁 平成18年3月30日判決(確定)
事件番号 平成17年(ワ)第6852号 保険金請求事件


事実の要旨
@ ベンツ盗難による保険金請求につき、初度登録11年経過の本件車両は所有車両5台のうち唯一の保険加入車で、2か月後の盗難であり、前事故で脱落した後部バンパーをガムテープでとめた応急処置で2か月経過しており、供述の変遷等「盗難に関係する事実については種々の疑問点が存在」し、盗難の「偶然性を推認するまでに至っていない」ことから、原告の「請求は理由がない」と棄却した。

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