1か月前まで無車検無保険であったポルシェの焼損は人為的にガソリン等に着火の焼残物から保険金取得目的の放火と認めて請求棄却、甲には違法な保険金請求の応訴費用を認容した
東京地裁 平成17年9月5日判決(確定)
事件番号 平成15年(ワ)第24851号 保険金請求事件
平成16年(ワ)第12268号 損害賠償反訴請求事件
事実の要旨
@ 登録後4年経過のポルシェが焼損し保険金請求する事案につき、焼損状況は「人為的に右リアサスペンションの下部にガソリン」等を置き、着火したことにより発生したと認定、車検切れ1年間無車検無保険で車両保険契約直前の車検整備も整備工場が不明で、事故時自走できたかも疑問等、本件車両火災は「保険金取得を目的とした放火」と認定して請求棄却した。
A 甲の調査費等は「原告の違法な保険金請求によって発生した」とし、弁護士費用含み233万5,921円の応訴費用の支払いを原告に命じた。
※ 判決文章等の詳しい内容は、本紙掲載号をご参照下さい。
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