最高裁は海中への車両水没事故で請求者は原因の立証責任を負わず契約時確定していなければ偶然性がないとして棄却することはできないと高裁に差戻した
〜車両保険条項の「偶然」と商法629条の「偶然」とは同旨と解釈〜
最高裁 平成18年6月1日判決
事件番号 平成17年(受)第1206号
2審名古屋高裁金沢支部 平成17年2月28日判決
事件番号 平成16年(ネ)第219号 損害賠償請求控訴事件
1審福井地裁敦賀支部 平成16年9月2日判決
事件番号 平成14年(ワ)第13号 損害賠償請求事件
事実の要旨
@ 海中に車両が水没したとして保険金請求する事案につき、1、2審は、本件事故での偶然性は認められないと請求棄却したのに対し、最高裁第一小法廷は、車両保険金請求者は、事故発生が「被保険者の意思に基づかないものであることについて主張、立証すべき責任を負わない」、「事故が偶然なものであるという立証がないとして請求を棄却することはできない」と原審判断を一部破棄し、高裁に差戻すとした。
※ 判決文章等の詳しい内容は、本紙掲載号をご参照下さい。
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