本紙第1641 号(平成18年6月8日掲載)

同一方向進行中の乗用車同士の衝突は免許失効は不問も方向指示器不点灯右折のY車に2割加算修正しX車の過失1割とした

名古屋地裁 平成17年12月20日判決(確定)
事件番号 平成16年(ワ)第3209号 損害賠償請求事件


事実の要旨
@ 右折車線のある片側1車線道路交差点の手前で同一方向進行中のY乗用車右前部とX乗用車左前部が衝突した事案につき、右折車線に入るべく進行中のX車と急遽右側駐車場に進入すべく右転把して衝突のY車に、免許失効中は不問としても「方向指示器を出したとの説明をしていない」ことで「2割の加算修正」をし、Xの過失1割と認定した。
A 5か月前の交通事故で通院、治療を受けていたところに、本件事故に遭い、同様の治療を継続、前事故の寄与度は大きくなく「1割」と認定した。
B 同族会社代表者の収入のうち労働対価分は8割とし、労働内容等から27日100%、254日50%、111日20%の休業で14級10号が症状固定したと認めた。
事実の要旨
5か月前の交通事故で通院中の年齢不詳男子同族会社代表者の原告は、平成14年12月5日午後2時50分ころ、名古屋市緑区内の右折車線のある片側1車線道路交差点手前の中央付近を乗用車で進行中、被告運転の乗用車が路外進出のため右折してきて衝突、頸椎捻挫等で1年3か月に296日実通院、14級後遺障害を残し、既払金460万7,711円を控除、1,138万7,090円を求めて訴えを提起した。
裁判所は、片側1車線道路交差点手前で発生した同一方向進行中の乗用車同士の衝突事故につき、左側から右側路外進出しようとしたY9、右折車線に入ろうとしていたX1の過失割合を適用した。
Yは免許失効中の無免許であるが、事故発生には結びついていないとし、「方向指示器を出したとの説明はしていない」ことで「2割の加算修正」し、X車の過失を1割と認定した。
5か月前の交通事故で通院中、本件事故が発生、一部を除きほぼ同一内容の治療を受けている事案で、前事故の受傷内容、治療経過から前事故の影響の「程度はそれ程大きいものではない」とし、寄与度減額を1割とした。
同族会社代表者の収入につき、労働の対価は8割とし、業務内容等から27日間100%、254日50%、111日20%の休業で14級後遺障害が固定したと認めた。
裁判所の判断は以下のとおり。

※ 判決文章等の詳しい内容は、本紙掲載号をご参照下さい。