逆走中と誤認速度超過を減速せず回避のため車線変更したY車とライト点灯追越車線に逆向き停車X車の過失割合をY75:X25と認定
大阪地裁 平成17年12月21日判決(確定)
事件番号 平成17年(ワ)第5713号 損害賠償請求事件
事実の要旨
@ 深夜高速道路の追越車線にライト点灯で逆向き停車X貨物車とY普通貨物車の衝突につき、X車を認め逆走してくると誤認し、追越車線に回避目的で車線変更したY車は減速せず安全不確認の著しい過失があり、X車は三角表示板を設置していた等、過失割合はX25、Y75と認定した。
事実の要旨
60歳男子単身運送会社員のAは、平成14年12月11日午前3時23分ころ、群馬県下の高速道路で路面凍結もあって追越車線に逆向き停車中、被告運転、被告会社所有の普通貨物車に衝突され、路面転倒状態を訴外車に轢過されて死亡した。Aの兄妹は自賠責2,478万5,350円を控除し、2,066万2,718円を求めて訴えを提起した。
裁判所は、深夜の高速道路の追越車線上に逆向き停車X車の過失を25%と認定した。
Y車は追越車線にライト点灯のX車を250b先に発見したが、10`b制限速度超過を減速せず、逆走してくると誤認して、追越車線に回避すべく車線変更したところ、X車が停止状態であると認識し、急制動も衝突、Xを巻き込み後続車に轢過させた安全不確認、異常事態に対して減速しなかった過失は著しいとし、三角表示板設置のXの過失を25%と認めた。
裁判所の判断は以下のとおり。
※ 判決文章等の詳しい内容は、本紙掲載号をご参照下さい。
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