Z車のA車への激突は単独事故を起こしたA車に軽微接触後走行車線を塞ぎ停車のY車との共同不法行為責任と認めた
大阪地裁 平成17年12月16日判決(確定)
事件番号 平成16年(ワ)第7244号 損害賠償請求事件
事実の要旨
@ 雨の降る夜間の高速道路で単独事故を起こし、追越車線に横向き停車のA車に左へ回避しながら軽微衝突後走行車線を塞いで停車、後続のZ大型貨物車がA車に激突、Aが死亡した事案につき、外力等はZ車によるが、Y車は左回避不能にした等Aの「死亡と因果性がないとはいえず、共同不法行為」責任を負うと認定した。
A 「自らの過失により車線閉塞して停止」したAとYZの過失割合は4対6と認定した。
B 33歳男子大卒会社員の収入につき、実収入がセンサス大卒同年齢の「8割から9割の間であった」ことから、死亡逸失利益をセンサス大卒全年齢平均の「8割」で60歳まで、61歳以降の転職可能性等からセンサス学歴計同年齢で認定した。
事実の要旨
33歳男子大卒会社員のAは、雨の降る平成15年5月15日午後7時50分ころ、広島県下の高速道路で小型貨物車を運転中、スリップ蛇行から追越車線に横向き停車直後、後続Y運転、Y会社所有の普通貨物車が軽微衝突しながら走行車線に停車直後、後続Z運転、Z会社所有の大型貨物車が中央分離帯をこすりながらA車に衝突、A死亡により妻と両親は3,000万5,000円を控除し、7,159万3,696円と確定遅延損害金を求めて訴えを提起した。
裁判所は、A車とY車の衝突が軽微であってもZと共に共同不法行為責任を負うとした。
Yは速度超過とA車の発見遅れの過失により、A車と軽微衝突しながら走行車線を塞ぎ、Z車に右へのみの回避を余儀なくさせたことで、外力の程度等Aの死亡原因がZ車との衝突にあるとしても、「Aの死亡と因果性がないとはいえず」Zと共に共同不法行為責任を負うと認定した。
Aとの過失割合は、速度超過等でスリップ蛇行後の単独事故で「自らの過失により車線閉塞して停止」した過失割合はA4:YZ6と認定した。
33歳男子大卒会社員の死亡逸失利益算定につき、実収入がセンサス大卒同年齢の「8割と9割の間」であることから、60歳定年までセンサス大卒全年齢平均の「8割」を基礎に、以降センサス学歴計同年齢を基礎に認定した。
27年後の退職金との差額請求につき、将来の不透明性等から試算請求額の「7割」を認めた。
裁判所の判断は以下のとおり。
※ 判決文章等の詳しい内容は、本紙掲載号をご参照下さい。
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