左尺骨茎状突起骨折後の12級神経障害後遺障害を残す37歳男子の逸失利益を10年間14%、19年間10%の労働能力喪失率で認定
東京地裁 平成18年1月11日判決(確定)
事件番号 平成16年(ワ)第6887号 損害賠償請求事件
事実の要旨
@ 左尺骨茎状突起骨折後の左手可動域障害と神経障害の12級12号認定後遺障害を残す37歳男子派遣社員の後遺障害逸失利益を10年間14%、19年間10%の労働能力喪失率で認定した。
A 幅約7b、片側1車線道路の左端停車原告車の運転席ドアを開け、後方から被告車の接近でドアを押え佇立中、対向車線駐車車両に気を取られた被告車がドアに衝突、原告が左尺骨茎状突起骨折等負った事案につき、損傷部位等から開けたドアに衝突の痕跡ではなく、原告の落ち度は小さく過失相殺するのは相当でないとした。
※ 判決文章等の詳しい内容は、本紙掲載号をご参照下さい。
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