本紙第1640 号(平成18年6月1日掲載)

追突された30歳女子眼科医に14級振戦による手術できず研究職に転向、減収を認め10年間12%の労働能力喪失を認めた

甲府地裁 平成17年10月12日判決(確定)
事件番号 平成15年(ワ)第438号 交通事故による損害賠償請求事件


事実の要旨
@ 追突されて左手に振戦が発症、手術ができなくなったとする30歳女子眼科医につき、「研究職の眼科医に転向せざるをえなくなった」ことにより減収が生じているとし、10年間「原告の労働能力喪失率は12%」と認め、症状固定までの中間利息を控除して後遺障害逸失利益を認めた。
A 14級10号認定の後遺障害慰謝料は、「原告特有の事情を考慮すると後遺症慰謝料を増額する理由がある」として210万円を認めた。

※ 判決文章等の詳しい内容は、本紙掲載号をご参照下さい。