肉体労働に従事する32歳男子会社員の脾臓摘出は13級下肢短縮と合わせ45%の労働能力喪失を認めた
大阪高裁 平成17年10月20日判決(確定)
事件番号 平成17年(ネ)第370号 損害賠償請求控訴事件
平成17年(ネ)第624号 同附帯控訴事件
1審大阪地裁 平成17年1月13日判決
事件番号 平成15年(ワ)第3268号 損害賠償請求事件
(本誌平成17年8月18日付1601号掲載)
事実の要旨
@ 21歳男子電気工事担当会社員が脾臓摘出等併合7級後遺障害を残す事案につき、脾臓摘出により、生体への影響等定まっていないが、Xは疲れやすい等労働能力喪失に影響しているとし、13級下肢短縮等を合わせ労働能力喪失率45%で逸失利益を認めた。
A 優先道路を直進するX自動二輪車と一時停止道路から右折進入Y乗用車の衝突につき、一時停止のY車を認めたXは「自己が交差点を通過するまで停止していると考えるのが通常」で、「大きな過失とはいえない」一方右方を見ずに右折発進し、衝突まで気付かなかったことでXの過失割合を10%とした。
※ 判決文章等の詳しい内容は、本紙掲載号をご参照下さい。
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