本紙第1640 号(平成18年6月1日掲載)

後遺障害の原因となった外傷性横隔膜ヘルニアの増悪を疑い対処する義務を怠ったとZ病院に医療過誤を認め責任割合を5割とした

福岡高裁宮崎支部 平成18年3月29日判決(確定)
事件番号 平成16年(ネ)第212号 損害賠償請求控訴事件
1審鹿児島地裁 平成16年9月13日判決
事件番号 平成8年(ワ)第333号 損害賠償請求事件
(本誌平成16年11月11日付1564号掲載)


事実の要旨
@ 外傷性横隔膜ヘルニアの増悪による低酸素血症を主因として心停止に至り、低酸素性脳障害により後遺障害が発症したものであり、Z病院医師らには、Aのヘルニアの増悪を疑って、検査等を行い、処置を行う義務があったにもかかわらず、これを怠った過失があると、Z病院医師らの行為とAの後遺障害の間に相当因果関係を認めた。
A ぬれた路面を酒気帯び運転、30`b超過で暴走族風バイクを追跡したために単独事故を発生させ、同乗中のAを負傷させたYと、Aの傷病の増悪を防ぐことを怠ったZ病院医師の過失割合はY5:Z病院5とし、自賠責控除前の金額の5割をZ病院の負担と認定した。

※ 判決文章等の詳しい内容は、本紙掲載号をご参照下さい。