無保険車傷害は胎児の損害等賠償義務者の負う義務は免責を除きすべて填補対象となると判決した
最高裁 平成18年3月28日判決
事件番号 平成17年(受)第1751号
2審名古屋高裁金沢支部 平成17年5月30日判決
事件番号 平成15年(ネ)第127号 損害賠償等請求控訴事件
1審富山地裁高岡支部 平成15年3月31日判決
事件番号 平成13年(ワ)第279号 損害賠償等請求事件
事実の要旨
@ 母親の胎内で本件事故に遭遇し緊急帝王切開により出生したXが重度後遺障害を残した事案で、Xが無保険者傷害条項に請求できるかにつき、最高裁は免責を除き「賠償義務者が賠償義務を負う損害はすべて保険金によるてん補の対象となる」とし、Xは「記名被保険者の子であり」「記名被保険者の同居の親族」に準じ「保険金を請求できる」と判決した。
※ 判決文章等の詳しい内容は、本紙掲載号をご参照下さい。
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