時効中断等に不要といえない別件訴訟の弁護士費用は認容額の5%を無保険車傷害の損害と認めた
東京地裁 平成17年12月21日判決(控訴中)
事件番号 平成15年(ワ)第28998号 損害賠償請求事件
事実の要旨
@ 無保険車傷害保険における弁護士費用の請求につき、「因果関係に立つ損害といえる」とし、「消滅時効の中断あるいはYらが資力が十分になった場合を想定し」別件訴訟が不要とはいえないとし、認容額の約5%の弁護士費用を認めた。
A 無保険車傷害保険の遅延損害金の起算日につき、甲に「請求した日」から30日を経過した日からと認容した。
※ 判決文章等の詳しい内容は、本紙掲載号をご参照下さい。
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