本紙第1638 号(平成18年5月18日掲載)

車両保険付ベンツのガソリンスタンドからの盗難は時価500万円を1,375万円で契約等偽装動機等盗難に該当しないと請求棄却した

東京地裁 平成17年12月28日判決(控訴中)
事件番号 平成16年(ワ)22398号 保険金請求事件


事実の要旨
@ 日没前、洗車、給油を依頼したガソリンスタンドから車両保険契約するベンツが盗難されたとして保険金請求する事案につき、給油後の本件車両を引き取りに行った人物の特定が2転3転、盗難を聞かされた使用者は「怒りもせず盗難状況や賠償問題にはふれず、苦笑して」いた事実、業者間の売買相場500万円のところ1,375万円の車両保険に加入していた等、「盗難に該当することを認めるに足りる証拠はない」ことから請求を棄却した。

※ 判決文章等の詳しい内容は、本紙掲載号をご参照下さい。