22歳男子会社員の併合11級7歯補てつ、顔面醜状の逸失利益を否認し慰謝料630万円で考慮した
東京地裁 平成17年12月21日判決(確定)
事件番号 平成16年(ワ)第27368号 損害賠償請求事件
事実の要旨
@ 22歳男子会社員(オペレーター)が7本に歯科補てつ、12級顔面醜状を残し、転職している事案につき、対人接触等「労働能力への直接的な影響を受けているとはいい難い」として逸失利益を否認した。
A 「労働能力に間接的に影響を及ぼしている」点は慰謝料で考慮するとし、併合11級後遺障害慰謝料を630万円認めた。
B 片側1車線道路でスイッチターンのため、路外へ左折し、後退中の被告車と後続自動二輪車の衝突につき、合図も出さず左折、急に後退しはじめた態様から「原告に過失相殺すべき事由があるとまではいえない」と過失相殺を否認した。
※ 判決文章等の詳しい内容は、本紙掲載号をご参照下さい。
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