本紙第1636 号(平成18年4月27日掲載)

進入してはならないゼブラゾーンを横切って本線進入のY車95%、本線20`b超過走行のA車5%の過失割合を適用した

東京地裁 平成17年1月26日判決(確定)
事件番号 平成16年(ワ)第3183号 損害賠償請求事件


事実の要旨
@ 高速道路を下りて片側3車線道路本線に進入時、Y普通貨物車とA普通貨物車が衝突、Aが死亡した事案につき、「一般的には進入してはならないとされているゼブラゾーンを横切って進路変更」は不適切で、事故原因は「主にYの過失にあ」り、Aにとって回避困難であったが、「制限速度を20`bも超過して走行していた」ことで「過失割合はA5%、被告95%とする」と認定した。

※ 判決文章等の詳しい内容は、本紙掲載号をご参照下さい。