39歳男子個人営業の木彫刻家の収入は事故後の確定申告額にも変動大きくセンサス平均の50%と認定した
京都地裁 平成17年12月16日判決(控訴中)
事件番号 平成15年(ワ)第2282号 損害賠償請求事件
事実の要旨
@ 乗用車を運転停車中の39歳男子木彫刻家が乗用車に追突され、現在も通院中として月額15万円で28か月分の休業損害請求につき、6か月余で症状固定、事故前後の確定申告額が375万円から86万円と大きな変動があることから、事故時センサス全年齢平均の50%を基礎に49日分100%、145日分20%の休業を認めた。
A Z病院医師は、「診察し各種の検査を実施し、これをもとに診断、治療を行っており」セカンドオピニオンの依頼で他病院を紹介等、Z病院は「債務不履行責任又は不法行為責任を負わない」と判示した。
※ 判決文章等の詳しい内容は、本紙掲載号をご参照下さい。
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