前日から行動を共にした助手席同乗19歳女子は居眠り運転「認識できた」等で2割減額、3級3号の介護料を日額1,000円認めた
名古屋地裁 平成17年2月16日判決(控訴和解)
事件番号 平成15年(ワ)第786号 損害賠償請求事件
事実の要旨
@ 早朝、単独事故で乗用車助手席で寝ていた同乗者が受傷した事案につき、前日から行動を共にし、一睡もしておらず居眠りを「認識できる立場にあった」し、被告運転者は原告のシートベルト不着用を注意しなかったが、頭部受傷により、過失相殺を類推適用し2割減額を適用した。
A 左不全片麻痺で転倒しやすく、転ぶと顔、頭をケガする等のほか、火のつけ忘れ、感情の起伏激しく暴れる等の高次脳機能障害と脳萎縮による「労務に服することができない」と認定の3級3号を残す19歳女子の介護料につき、通院時の一部の行動に介護を要すると「1日あたりの介護費用は、1,000円」と認定した。
B 完全看護病院入院中の付添看護費につき、近親者が「看護の補助や機能回復の補助をした」ほか、原告には「強い意識障害があった」こと等から近親者付添いの「必要性を否定することはできず」と入院付添い日額5,000円、実通院日に限り3,000円を認めた。
※ 判決文章等の詳しい内容は、本紙掲載号をご参照下さい。
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