45歳男子の左下肢痛後の浮腫、発疹なくともRSDを認めたが医師の指示ない3万1,500円の差額室料の損害を否認した
名古屋地裁 平成17年11月25日判決(確定)
事件番号 平成15年(ワ)第783号 保険金請求事件(甲事件)
平成16年(ワ)第1891号 保険金請求事件(乙事件)
事実の要旨
@ 乗用車を運転中、B乗用車と出合頭衝突して受傷した45歳男子自動車販売業は、当初から左下肢痛を訴え、我慢できない痛み等から「浮腫、腫脹、発疹が認められないことをもって、その症状がRSDではな」いとはいえないとして、RSDを認め12級後遺障害を残したと認定した。
A 入浴施設のある病室は特別室のみのため特別室を利用していた事案につき、医師の指示を受けたものではなく、入浴時間、回数、温度等原告の判断に任され、その効果も明らかではなく、「医学的な治療行為と認めることは困難」とし、入院は必要としても特別室利用の必要性は認められないとして差額ベッド代の請求を否認した。
※ 判決文章等の詳しい内容は、本紙掲載号をご参照下さい。
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