車両保険契約するベンツの盗難は3年連続保険金受領後に前々日に滞納保険料の入金等盗難の事実を否認して保険金請求を棄却した
京都地裁 平成17年12月27日判決(控訴中)
事件番号 平成15年(ワ)第3595号 保険金等請求事件(第1事件)
平成16年(ワ)第497号 損害賠償請求事件(第2事件)
事実の要旨
@ 原告所有、C使用中の車両保険契約するベンツがホテル駐車場から盗難されたと保険金請求する事案につき、当初購入者はCで1,200万円ないし1,400万円、その後原告に変わり1,700万円、以前「本件車両による保険金が支払われていた」し、盗難前々日に滞納分割保険料が支払われている等、Cの経済状態からも「盗難事件が発生したとは認められない」と請求棄却した。
※ 判決文章等の詳しい内容は、本紙掲載号をご参照下さい。
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