本紙第1634 号(平成18年4月13日掲載)

社会通念上運送業者は荷主負担の損害を賠償する立場にあると荷主への賠償損害を認めた

大阪地裁 平成17年9月20日判決(確定)
事件番号 平成16年(ワ)第4363号 損害賠償請求事件


事実の要旨
@ 本件事故により、荷主からの指定時刻、場所に納品できず、荷主に生じた損害は「社会通念上容易に予測できる」とし、相当因果関係のある損害として賠償を命じた。
A 事業用貨物車の休車損害につき、保有車両数32台、運転者数27名で年間の平均稼働率58%から、事故車「以外の車両で運送業務を行うことが可能であった」ことから、「休車損害を認めることはできない」とした。

※ 判決文章等の詳しい内容は、本紙掲載号をご参照下さい。