業者の納入証明は同一のけい紙、書式筆跡で証拠力乏しく損害の存在認められないと火災保険金請求を棄却した
和歌山地裁 平成17年2月15日判決(確定)
事件番号 平成14年(ワ)第439号 保険金請求事件
事実の要旨
@ 倉庫保管備品が焼失しての保険金請求につき、焼失備品の取引内容は同一のけい紙、筆跡「書式によって作成され」「押印を求めたもの」であるほか、経理担当者の不自然な供述、変遷保険金請求の「核心にかかわる部分で、その信用性に重大な疑いがある」とし、「原告の損害の存在を認められない」と請求を棄却した。
※ 判決文章等の詳しい内容は、本紙掲載号をご参照下さい。
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