家屋と隣りの店舗同時放火は灯油まきガソリン入りペットボトルを置く等十分な準備と実行時間からXの意図以外あり得ないと火災保険金請求を棄却した
東京高裁 平成17年3月24日判決(確定)
事件番号 平成16年(ネ)第5912号 保険金請求控訴事件
1審千葉地裁佐原支部 平成16年11月4日判決
事件番号 平成15年(ワ)第18号 保険金請求事件
事実の要旨
@ 築11年の2階建家屋と隣りの2階建店舗が同時刻放火で出火、家屋を全焼、店舗一部焼損による保険金請求につき、出火場所が2階押入、灯油をまき、ガソリン入りペットボトルを置き、ろうそくを用い、時限発火装置により、十分な準備と実行行為は、完全焼毀による保険金騙取は「X以外にはあり得ない」として、火災保険金請求を棄却した。
※ 判決文章等の詳しい内容は、本紙掲載号をご参照下さい。
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