本紙第1634 号(平成18年4月13日掲載)

ランドクルーザーの盗難届出当日同型車購入発注は盗難を予期していればこそと盗難認められないと車両保険金請求を棄却した

名古屋高裁 平成17年9月29日判決(確定)
事件番号 平成17年(ネ)第515号 保険金請求控訴事件
1審名古屋地裁 平成17年4月21日判決
事件番号 平成16年(ワ)第1934号 保険金請求事件


事実の要旨
@ イモビライザー付ランドクルーザーが自宅マンション駐車場から盗難されたとする車両保険金請求につき、駐車場の立地条件から搭載盗取困難であり、エンジンキー1本の所在が明らかでなく、盗難を警察に届け出た夕刻、Bディーラーに同型車の購入を発注、盗難車の発見が「あり得ないと予期してこそ」の発注であり、「盗難事故が発生したと認めるに足りない」と請求棄却した。

※ 判決文章等の詳しい内容は、本紙掲載号をご参照下さい。