本紙第1633 号(平成18年4月6日掲載)

駐車中のロールスロイス2台の落書傷は同一グループ内の金融会社2社が債務整理者と行方不明者から保管中で「意を受けた者の行為」と保険金支払を免責した

大阪地裁 平成18年2月27日判決(確定)
事件番号 平成16年(ワ)第14480号 保険金請求事件


事実の要旨
@保管中のロールスロイス2台が落書傷をつけられ、約874万円の修理費損害を負ったとして駐車場経営者の原告が管理者賠償保険金を求める事案につき、原告とグループ会社で同一場所に所在、役員重複する金融業者BとDが、それぞれCからとEから担保として保管のロールスロイス2台であり、ベンツ等約50台保管の原告駐車場の中からわざわざ2台だけが傷つけられ、駐車場と車両には原告の表示なく、原告関係者以外2台を選び出せない等、落書後代理店には届け、警察には届けなかったこと、原告関係者には偽装事故経験者がいること等、「原告の意を受けた者の行為である」とし、甲の「支払義務は免責される」と判決した。

※ 判決文章等の詳しい内容は、本紙掲載号をご参照下さい。