飲酒承知同乗事故で依頼して虚偽申告の運転者は免責、調査等錯誤に陥らせた同乗者の行為は共同不法行為に該当し賠償責任を認めた
事件番号 平成16年(ワ)第12017号 損害賠償請求事件(甲事件)
平成16年(ワ)第10469号 保険金返還請求事件(乙事件)
事実の要旨
@ 被告と一緒に飲酒後、被告運転車両に同乗中の原告が受傷した事案につき、飲酒運転の事実を「保険契約者あるいは被保険者は報告の義務を負う」にもかかわらず、原告に依頼して、事故直後と約半年後、書面でも飲酒の事実を否定、損害額の確定を妨げたことで、「保険金の支払義務を免責される」と認定した。
A 同乗被害者である原告の虚偽申告は被告に比べ違法性は低いとしながらも、甲の損害の調査・額確定を妨げ錯誤に陥らせた行為は、被告と共に共同不法行為に該当するとし、原告が受領した既払保険金相当額につき、被告と共に賠償することを命じた。
※ 判決文章等の詳しい内容は、本紙掲載号をご参照下さい。
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