17歳男子の右膝等8級後遺障害は異例の1年4か月リハビリ退院時「これ以上治らない」と診断され、2年以上受診しなかったことで退院時症状固定、時効消滅により請求棄却した
東京高裁 平成17年7月12日判決(確定)
事件番号 平成17年(ネ)第1570号 損害賠償請求控訴事件
1審千葉地裁 平成17年2月24日判決
事件番号 平成15年(ワ)第434号 損害賠償請求事件
事実の要旨
@ 自動二輪車運転右折中、直進乗用車と衝突して、右大腿骨骨折等で、約4年4か月後自賠責併合8級後遺障害を残したとする17歳男子につき、約1年11か月後の退院日に症状固定、以降訴え提起まで3年余経過による「時効消滅」を理由に請求棄却した。
A リハビリ目的での入院直後から右膝関節障害等屈曲90度まで改善、以降「1年4か月以上もの異例ともいうべき長期間入院を継続した」経過観察により、医師は退院時「これ以上は治らない」「すなわち症状固定に至った」と告げ、Xも以降2年以上受診していないことから、退院日症状固定と認め、時効完成により請求棄却した。
※ 判決文章等の詳しい内容は、本紙掲載号をご参照下さい。
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