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日頃よりご愛読賜り厚く御礼申しあげます。
新聞「自動車保険ジャーナル」は2010年1月より、週刊で発刊しておりました従来の冊子形式(B5版24頁)の新聞を、月2回(2,4週発行)で発刊する雑誌形式(B5版200頁程度)の判例雑誌「自保ジャーナル」に生まれ変わりました。

雑誌形式への改訂の主旨と致しまして、冊子では抜粋であった判決文の全文掲載を行うと共に、掲載事案数を増やして情報の充実化を図ります。
更に、サマリーに各事例に対する比較検討事例(同類又は対比事例等)や、損害賠償実務者の留意事項等を取り入れ、より一層分かりやすい裁判事例の掲載に努めてまいります。
今まで同様、交通事故民事訴訟に特化した掲載は変わりませんが、更に一般賠責や火災事故など、訴訟の情勢から、読者の皆様に関心が高いと思われる損害賠償事件についても幅広く掲載してまいります。

今後とも変わらぬご愛顧を賜りますよう、何卒宜しくお願い申しあげます。

 


 
各号内容紹介(ご覧になりたい号数をクリックすると開きます)
   
2155号(令和6年4月11日発行)
  1. 右下肢切断から自賠責5級5号を残す9歳女子の後遺障害逸失利益をセンサス男女計全年齢平均を基礎収入に算定し、中学卒業までの水泳用義足の必要性を認め、母親の固有慰謝料を150万円と認定した
  2. 自賠責10級左足関節機能障害及び同9級左拇趾〜第5趾機能障害の併合8級後遺障害を残す59歳男子の可動域測定は恣意的に可動域を限定的になしえる余地があることから検査結果には重大な疑義があると12級左足痛を認定した
  3. 停車中に追突された30歳代男子主張のTFCC損傷による12級13号左上肢関節機能障害は左手関節に傷害が生じる程度の外力が加わったとは認め難く、本件事故以外の要因の可能性等から本件事故による後遺障害の残存を否認した
  4. 車両重量約10分の1のY車両に追突され自賠責14級9号後頸部痛等を残す54歳男子Xに加わった衝撃は軽微で経年性の頸椎変性の影響は否定できないと本件事故による治療期間を事故後約4ヶ月と認定し後遺障害の残存を否認した
  5. 有職主婦主張の14級9号右下腿内側及び左肩痛等は将来において回復が困難と見込まれるとはいい難い等から後遺障害の残存を否認し、接骨院施術費の6割につき本件事故と因果関係のある損害と認定した
  6. 青信号交差点を自転車で直進中に赤信号進入自転車に衝突され約6ヶ月半通院し14級腰部痛等を残したと主張する68歳男子生活保護受給者の本件事故と因果関係のある治療期間を1ヶ月と認定し後遺障害及び休業損害の発生を否認した
  7. 16歳女子主張の事故後の下顎骨左側偏位による咬合異常等は事故当日及び翌日に受診した病院でも頭部又は顔面の受傷を訴えていない等から本件事故と歯科治療との因果関係を否認した
  8. 停車中に被告中型貨物車に追突され頸椎捻挫等の傷害を負い6日後に死亡した51歳男子Aは本件事故によって大動脈の創が生じ心タンポナーデを引き起こして死亡したと本件事故との因果関係を認め2割の素因減額を適用した
  9. 信号のない丁字路交差点での一時停止路から右折進入原告乗用車と右方からの直進飲酒及び時速46`b超過の被告乗用車の衝突で原告車の過失を4割と認定した
  10. 第2車線を走行中に第1車線から進路変更してきたY乗用車にドアミラー同士を接触されたとするX乗用車はY乗用車との接触を回避して進行することは可能だったとXの一方的過失を認定し本件接触によるYの責任を否認した
  11. 信号交差点で原告乗用車にY運転とする被告乗用車が衝突した本件事故はYと同乗者Zが意を通じてZの飲酒運転の事実を隠すためにYが被告車を運転していたことにした等からYが被告車の運転者であったことを否認した
  12. 自賠責保険が失効している被告乗用車と自動車共済契約を締結している乙共済の責任範囲となる損害賠償額は政府保障事業の填補額50万8,248円と法定限度額の120万円との差額を原告の損害元本額から更に控除した2万8,915円と認定した
  13. 保険契約者のB会社は初回保険料を払込期日の属する月の翌々月末日までに支払っていないことから乙損保は初回保険料領収前に発生した本件事故の保険金支払責任を負わないとし、乙損保の不払特約主張による信義則違反も否認した
  14. 40歳代男子原告がジャガーを運転中に川に転落して全損になったとする車両保険金等の請求は事故の発生に関する主張は不自然かつ不合理な点がある上、多数の保険金請求歴や自動車付保に関する不自然さ等からも原告の故意事故を推認し請求を棄却した
2154号(令和6年3月28日発行)
  1. 自賠責1級1号両下肢麻痺等を残す62歳男子の将来介護費を平均余命の22年間につき職業介護費については年額411万6,000円、近親者介護費は妻67歳までの9年間は年額239万2,000円、以降13年間は年額108万円で認定した
  2. 56歳男子主張の9級めまいは本件事故によって出現したと認めることはできず、14級9号頸部痛等は事故3ヶ月後にはほとんど痛みがない程度に改善していた等から本件事故による後遺障害の残存を否認した
  3. 52歳男子主張の頸椎椎間板ヘルニアの発症による9級10号歩行不安定感、両手と両手指しびれ感等は明らかな骨傷は認められず、事故から2週間以上経過後に上肢のしびれの訴え等から本件事故による後遺障害の残存を否認した
  4. 頸椎捻挫及び右肩関節挫傷等から労災14級9号認定を受ける専業主婦の右肩部の受傷を否認し後遺障害の残存も否認して通院期間を事故後約1ヶ月半と認定した
  5. 狭路で離合のため停止中の原告乗用車と対向被告乗用車の接触の衝撃はドライブレコーダーの映像が乱れていない等から軽微とし、原告主張のむち打ち損傷が悪化しているのは不自然等から本件事故による受傷を否認した
  6. 第5車線まである信号交差点の直進専用車線の第3車線から左折中のX乗用車が第2車線から左折してきたYタクシーに衝突された本件事故は専らXの過失によって生じたとしてY車の過失を否認した
  7. 片側5車線道路の第5車線を走行中に左方の路外店舗から4車線を横切って進入してきた被告乗用車に衝突された原告自動二輪車には著しい前方不注視があったと15%の過失を認定した
  8. 夜間に信号交差点を最高速度の2.4倍以上の時速120`b以上で進入してくる直進X自動二輪車を予見し運転操作をすべき注意義務があったというのは困難であると対向の右折Y乗用車の過失を否認した
  9. 丁字路交差点を直進中に徐行不十分で右折してきた対向被告乗用車に衝突された速度超過の原告自動二輪車は被告車が右折する可能性があることを想定しより注意深く直進すべきであったと15%の過失を認定した
  10. 交差点手前で先行の14歳被告自転車が合図なく右方に進路変更してきて接触された原告自動二輪車は被告自転車の進路変更に危険を感じて急ブレーキをかける距離で走行していたと6割の過失を認定した
  11. 50歳代男子Xが低速で走行して停止したY乗用車のボンネットにヘッドスライディングのような形で乗り上げ転落して受傷はYに本件事故を避けるのは不可能であったとYの過失を否認してXの故意又は重大な過失を認定した
  12. 乙損保に車両保険金請求する被保険者Xが本件車両の所有権を取得したと認めることはできず本件保険契約は被保険利益を欠くものであると無効とし、乙損保の被保険利益の不存在を主張することが信義則に反するとまではいえないと保険金請求を棄却した
  13. 空き巣により自宅マンションから現金430万円及びブランド品等31点が盗難被害に遭ったとする保険金請求はXらが共謀して作出した狂言である可能性が非常に高い等から盗難の外形的事実が立証されたとはいえないと請求を棄却した
  14. 降雪によりX会社所有建物の折板屋根が損傷し建物内に漏水したとする保険金請求は折板屋根の経年劣化した部分等から建物内部に雪解け水が浸水して発生したことから本件事故は約款にいう「雪災」に当たらないと請求を棄却した
2153号(令和6年3月14日発行)
  1. 30歳男子解体業の自賠責3級3号高次脳機能障害は一定程度の意思疎通能力や社会行動能力等を有している他、仕事を再開して事故前と遜色のない収入を得ている等から終身労務に服することができないとは認められないと7級4号を認定した
  2. 軽自動車の後部座席に同乗して信号待ち停止中にY乗用車に追突された52歳男子X主張の頸・胸部痛等は既往症の後縦靱帯骨化症及び黄色靱帯骨化症の症状が出現し12級13号後遺障害が残存したと認め5割の素因減額を適用した
  3. 約5ヶ月前の前件事故で受傷した女子原告主張の本件事故による右肩関節痛を14級9号と認め本件事故による損害の寄与度を85%と認定した
  4. 軽自動車で停止中にY貨物車の脱落した左前タイヤに助手席側ドアを衝突され左膝・腰椎捻挫等を負ったとする48歳女子Xの供述は不自然等から採用できず接触したタイヤの運動エネルギーによる衝撃は小さい等からXの受傷を否認した
  5. 信号待ち停車中に追突された43歳男子X主張の頸椎捻挫及び腰椎捻挫はX車に生じた衝撃は強いものとは考え難く、直ちにXが傷害を負う程度のものとは認め難い上、従前の既往歴や事故歴等からも本件事故による受傷を否認した
  6. Yタクシーに乗車して信号待ち停止から発進した直後の急制動で頸椎捻挫、右5指捻挫等の傷害を負ったと主張する42歳男子Xの供述等は不自然・不合理で信用できないと本件事故による受傷を否認した
  7. 乗用車で第2車線を走行中に第1車線から車線変更してきた大型貨物車に接触された36歳男子原告主張の14級9号頸椎捻挫及び右肩関節捻挫等は原告車の損傷は軽微な擦過傷のみで事故20日後の受診から本件事故による受傷を否認した
  8. 駐車場内で後退乗用車に衝突された88歳女子歩行者が罹患していた自賠責9級10号認知症が通常の経過よりも急速に進行・悪化した事実は認められないと本件事故による自賠責5級2号加重障害を否認した
  9. 外傷性頸部症候群等の傷害を負い接骨院での週5回程度で約4ヶ月間の実通院日数97日にわたる施術が必要とは認められないと初診から1週間の範囲の4日間につき本件事故との必要性及び相当性が認められる施術と認定した
  10. Y乗用車を酒気帯び運転で高速道路を逆走のYが意図的な運転操作によって第1事故及び第2事故を発生させたと推認できないとYの故意を否認し、事故後停止中のY車に衝突したX乗用車に1割の過失を認定した
  11. 中央線のない道路のカーブ地点で転倒し滑走して停止中の対向被告乗用車に衝突した原告原付自転車は漫然と道路中央部よりも更に右側を制限速度以上で進行した注意義務違反があるとして原告車の一方的過失を認定した
  12. 歩車道の区別のある道路で車道左端を歩行中の原告に追突した後続Y乗用車は原告に気付かずに35.5b車道左端を進行したことから脇見運転等に匹敵する著しい前方不注視及び著しいハンドル操作の不適切を認め9割の過失を認定した
  13. 深夜車道中央付近を飲酒歩行中に前方不注視の速度超過タクシーに衝突され死亡した28歳男子の過失を25%と認定した
  14. 誤ってエントランスにあった消火器を倒し噴霧した消火剤が駐車中のX車両に降りかかりタオルで拭き取った際に線傷が多数生じたとして車両保険金を支払ったとする甲損保の求償金請求は線傷等が本件事故により生じたとは認められないと請求を棄却した
  15. Y美容室で従業員Zによるヘッドスパの施術により12級頸部痛等を残したとする52歳主婦Xは複数の医療機関から頸部に様々な加齢性変化が指摘された等からもZの施術による受傷を否認しYの損害賠償責任も否認した
2152号(令和6年2月22日発行)
  1. 40歳代男子原告の両上肢軽度麻痺から労災認定同様5級2号後遺障害の主張は原告が事故約2ヶ月経過後に訴えた各症状は専ら既存の頸椎疾患に由来すると本件事故と後遺障害残存との因果関係を否認した
  2. 33歳男子嘱託社員主張の自賠責非該当も労災認定同様12級右手関節機能障害及び7級右手指用廃の併合6級後遺障害を労災8級相当の右手関節及び手指関節機能障害と認め45%の労働能力喪失により後遺障害逸失利益を認定した
  3. 自賠責10級7号左母指可動域制限等、同12級6号左肩関節機能障害、同12級12号右母趾可動域制限等から併合8級後遺障害を残す減収の生じていない39歳男子トラック運転手の逸失利益を労働能力喪失30%で認定した
  4. 右側頭骨陥没骨折等から自賠責13級2号複視及び同14級9号頭痛の併合13級後遺障害を残す10歳男子の本件事故による複視の残存を否認しセンサス男性全年齢平均を基礎収入に18歳から3年間5%の労働能力喪失で逸失利益を認定した
  5. 自賠責10級11号認定の左足関節機能障害を残す27歳男子は草野球の試合に複数回出場し年30回もゴルフのラウンドをしている等から抜釘後も階段の降段に必要な可動域角度はあったと左足関節機能障害の残存を否認した
  6. 5級2号脊髄症状主張の37歳男子の本件事故と頸椎椎間板ヘルニアの発症又は増悪との因果関係を認め11級7号脊柱変形を認定し既に起こっていた椎間板の膨隆が大きく寄与したと5割の素因減額を適用した
  7. 53歳男子自営業主張の12級13号左肩関節痛等を否認し自賠責同様併合13級左小指機能障害等を認め事故前年度と前々年度の平均額約66万円を基礎収入に平均余命の半分の14年間9%の労働能力喪失で後遺障害逸失利益を認定した
  8. 左膝蓋骨骨折の傷害を負った50歳代男子主張の12級13号左膝関節痛等は骨癒合が得られており他覚的所見は認められないものの左膝の疼痛は本件事故後一貫して続いていたと14級9号後遺障害を認定した
  9. 信号交差点で右方路から時速16`bで進入してきたY電動アシスト自転車に衝突されたX自転車の衝撃はY車に重量があることから軽微ではなく、転倒を避ける動作等によるXの身体への外力は大きかったとしてXの両手関節・頸椎捻挫の受傷を認めた
  10. 男子原告主張の14級9号右肩痛及び右環指痛は医療機関等において異常所見は得られず将来において回復困難な障害とは認められない等から後遺障害の残存を否認した
  11. 駐車場内で駐車中に後退乗用車に逆突された男子主張の腰部打撲、左股関節唇損傷等は双方車両に特段損傷みられず、股関節のストレッチは入念に行っており左股関節が過度に開排位したとも考え難い等から本件事故による受傷を否認した
  12. 狭路内の3.3b間を徐行してきた被告乗用車の左ドアミラーと原告佇立者の背面との接触は非常に軽微とし原告の肋骨骨折は既に骨癒合が完成していて新鮮骨折とは認められない等から原告の受傷を否認した
  13. 信号交差点での横断歩道を横断中の原告3人乗り自転車と右方から左折してきた被告タクシーとの衝突で原告らの乗車方法が本件事故や損害の発生・拡大に具体的に寄与したこととは窺われないと5%の過失を認定した
  14. 交差点内の第1車線を走行中に第2車線から左合図も出さずに車線変更してきた被告貨物車に接触された原告乗用車には被告車との接触を回避する措置を講じることは困難であったと被告車の一方的過失を認定した
2151号(令和6年2月8日発行)
  1. 36歳男子原告主張の3級高次脳機能障害及びPTSDの発症はたとえ原告を直接診断した医師の判断等によるものであったとしても直ちに採用し難いと否認し自賠責同様14級9号非器質性精神障害を認定した
  2. 9級10号歩行困難等を残す54歳女子は事故前の腰痛症と事故前に症状が顕在化していなかった黄色靱帯骨化、腰椎椎間板ヘルニア、腰部脊柱管狭窄とが合わさって後遺症残存に大きな影響を及ぼしたと5割の素因減額を適用した
  3. 右肩甲骨骨折等から自賠責12級6号認定の右肩関節機能障害を残す49歳男子の後遺障害診断書に記載された測定値の信用性は高くない等から右肩関節機能障害の残存を否認した
  4. 自賠責12級14号前額部瘢痕を残す22歳女子個人事業主は売上額は事故前と同程度に戻っていて瘢痕により労働能力が喪失したとは認められないと後遺障害逸失利益を否認して後遺障害慰謝料390万円を認定した
  5. ジョギング中に右母趾を自転車の前輪に衝突された40歳代男子歯科医師の12級12号右母趾関節機能障害を14級9号右母趾痛等と認め、事故前年報酬の8割を基礎収入に10年間5%の労働能力喪失で後遺障害逸失利益を認定した
  6. 減収のない47歳男子公務員主張の12級7号右足関節機能障害を否認し自賠責同様併合14級頸部及び右下腿痛等を認め事故時年収を基礎収入に7年間5%の労働能力喪失により後遺障害逸失利益を認定した
  7. 男子X主張の左眼硝子体出血は事故直後に受診なく7日後受診した眼科では症状・診断名も事故前から罹患していたものと同様で頸椎及び腰椎捻挫については事故から24日後に受診等からも本件事故による各受傷を否認した
  8. 第2車線に停止中の原告乗用車と第1車線から転回しきれず後退してきた被告乗用車の衝突で両車両の損傷は擦過痕等にとどまり外傷性の異常所見が認められず、前件事故で同部位を受傷していた等から原告らの本件事故による受傷を否認した
  9. 片側2車線道路の第2車線をX乗用車で走行中に右方から追い越そうとしたY貨物車に接触されたとするXの供述は信用できず本件事故はY車の左後方から合図なく第2車線に車線変更したX車の一方的過失によるとY車の過失を否認した
  10. 丁字路交差点の第1車線から左折中にリアオーバーハングの右側先端部が右隣りの第2車線にはみ出して第2車線を走行してきたY準中型貨物車に衝突されたX大型特殊車の過失を8割と認定した
  11. 同幅員道路が合流する交差点で減速せずに進入し左方路から時速60`bで進入した原告貨物車を対向車線を走行して追い越しざまに接触してきた被告乗用車に7割の過失を認定した
  12. 雨の片側1車線道路の外側線付近を走行中に右後方から追い越してきた被告貨物車が側方50abまで接近したことからグレーチング等にハンドルをとられて転倒し轢過された16歳女子A自転車の過失を7割と認定した
  13. 全塗装修理を主張する外国製クラシックカーの塗装範囲を損傷がない部位まで塗装を行うことは必要かつ相当の範囲の修理とは認められないと部分塗装での修理を認定し、評価損を修理費用の5割の約219万円と認定した
  14. 信号交差点を原告乗用車で右折中に中央分離帯に衝突の全損自損事故による車両保険金請求は事故態様が非常に不自然で過去10回にわたる保険金受領歴から保険金請求の経済的動機があったと故意事故を推認し請求を棄却した
  15. 賃貸マンションの一室に置いていた複数の腕時計が盗難に遭ったとする47歳男子Xの保険金請求は本件一室は高級腕時計等を保管する場所としては不自然な上、Xに本件腕時計等を保有するほどの資力がなかった等から盗難の外形的事実は認められないと請求を棄却した
2150号(令和6年1月25日発行)
  1. 自賠責14級9号認定の頸部痛及び両手指の痺れ等を残す49歳女子主張の12級脳脊髄液漏出症、肩関節機能障害及びCRPSの受傷を否認し、本件事故による後遺障害の残存も否認して、事故後約6ヶ月で症状固定と認定した
  2. 女子X主張の7級右上肢CRPSはXの行動を撮影したビデオの画像等からXが右手で水道の蛇口を開け、右手で重さのあるごみ袋を持ち収集場まで運んでいる等から日常生活に支障は認められないとCRPSの発症を否認した
  3. 37歳男子の自賠責9級9号右耳難聴は標準純音聴力検査結果が事故直後よりも1ヶ月後に悪化しているのは不自然である他、ABR検査が1回のみで他覚的聴力検査による裏付けがない等から本件事故による右耳難聴を否認した
  4. 8級脊柱変形及び12級7号右股関節機能障害の併合7級を残し事故後減収のない49歳男子会社員の後遺障害逸失利益を一般的な7級の56%の労働能力が失われたとまでは認め難いと17年間35%の労働能力喪失で認定した
  5. 32歳男子主張の14級9号項頸部痛等は同一部位を受傷した前件事故から約4年しか経過していない等から本件事故により前件事故とは別の後遺障害が生じたとは認められないと本件事故による後遺障害の残存を否認した
  6. 工事現場で停車中の原告会社コンクリートポンプ車に後退してきた被告会社コンクリートミキサー車が衝突した本件事故と原告車の動作不良との因果関係を認め修理費約920万円を認定した
  7. 人的損害につき和解契約@を締結したXの錯誤による取消の主張は承諾書に自ら署名押印等が認められ意思表示に錯誤はないと否認し、物的損害についての和解契約Aの被告側損保担当者の説明義務違反による解除の主張も否認した
  8. 40歳男子原告が自転車で走行中に被告アパートの前の道路端に置かれたコンクリートブロックに接触して転倒し受傷した事故で被告が本件ブロックの土地工作物責任上の占有者に当たるとは認められないと原告の請求を棄却した
  9. 未明の山道をオークションで購入したレクサスで走行中の原告が目の前を横切った障害物を避けて河川に転落し全損になったとする車両共済金請求は原告の故意又は重大な過失により生じたとはいえないと共済金請求を認容した
  10. X所有の被保険乗用車を知人Vが運転中に海に転落して全損になったとする保険金請求はXには本件事故を故意に起こす動機があり、約2年間に極めて高頻度の保険金請求からもXの故意事故を推認し乙損保の調査料等の請求を認容した
  11. 64歳男子Aが海外旅行先で遊泳中に溺死したことによる海外旅行傷害保険金請求はAは本件事故の前に急性心筋梗塞から意識障害を来し海水を吸引して溺死したと認め本件疾病免責条項を適用し請求を棄却した
  12. 両側肥厚性鼻炎の治療として内視鏡下鼻腔手術を受けたことから団体医療保険契約に基づき手術保険金20万円を請求する女子Xの本件手術は手術保険金の対象である「頭蓋骨観血手術」には該当しないと請求を棄却した
  13. X会社所有の本件建物を賃貸しているV会社の店舗から出火し本件建物の他、設備什器一式等の動産が焼損したとする約2億6千万円余の保険金請求はX会社取締役でV会社代表取締役であるUの意を受けた店長Tの放火と認め請求を棄却した
2149号(令和6年1月11日発行)
  1. 46歳男子事務職の高次脳機能障害を軽易な労務にしか服することができないと7級4号を認め12級嗅覚脱失は労働能力に影響するとは認め難いとして67歳まで56%の労働能力喪失により後遺障害逸失利益を認定した
  2. 40歳代男子の自賠責9級10号認定の高次脳機能障害は重度の意識障害及び脳挫傷は認められず事故後の人格変化等も認められないと高次脳機能障害の発症を否認した
  3. 42歳女子主張の9級脳脊髄液漏出症は画像所見が厚労省研究班基準において確定又は確実と診断されるものではなく、起立性頭痛が認められない他、2回のブラッドパッチも有効とは認められないと脳脊髄液漏出症の発症を否認した
  4. 自賠責併合14級頸部痛及び腰背部痛を残す事故後増収している49歳男子会社員の後遺障害逸失利益を業務への支障の程度は限定的等から実収入を基礎収入に3年間3%の労働能力喪失で認定した
  5. 38歳男子主張の5級2号頸髄中心性損傷は臨床的特徴からも認めることはできないと否認し自賠責同様14級頸部痛等の残存を認定した
  6. 後縦靱帯骨化症を伴う発育性脊柱管狭窄を有する51歳男子は事故後に初めて上肢のしびれや痛み等の神経症状を訴えるようになった等から本件事故と中心性頸髄損傷との因果関係を認め、2割の素因減額を認定した
  7. 47歳男子主張の12級6号肩関節機能障害は各種の画像所見から両肩棘上筋腱の部分断裂は認められない上、本件事故以前から存在した可能性が排斥できないと併合11級後遺障害を否認し自賠責同様14級9号両肩痛等を認定した
  8. 路側帯付近を歩行中の40歳代男子がY乗用車に右膝等を衝突された治療期間を約1ヶ月、その5ヶ月後に駐車場内で乗用車運転中に後退W乗用車に逆突された治療期間を約1ヶ月半と認め、本件事故による後遺障害の残存を否認した
  9. 駅前ロータリー先の信号のない丁字路交差点を横断歩行中のXと2歳児Aに右折してきて衝突したY乗用車のXらに全く気付かず進行した過失は相当に大きいとXらの過失を5%と認め、Aの死亡慰謝料を固有慰謝料を含め2,650万円と認定した
  10. 左方にある路外駐車場に後退入庫中後続被告乗用車に衝突された原告乗用車は駐車区画内への駐車をほぼ終わらせていた状態からその完了を待たずに本件事故を惹起した被告の責任は極めて大きいと9割の過失を認定した
  11. B会社所有のレンタカーを運転中に被告乗用車に衝突された原告がノンオペレーションチャージ(NOC)を支払ったがB会社に休車損害が発生したとは認められないと本件事故とNOCの支払との因果関係を否認した
  12. 頸髄損傷から労災2級認定の中枢神経障害を残したとする37歳男子の傷害保険金請求はインスタに投稿した動画等から四肢麻痺等の中枢神経障害による後遺障害の残存は認められないと請求を棄却した
  13. 道路歩行横断中にY貨物車に衝突され自賠責1級1号後遺障害を残す25歳男子原告の人身傷害共済金請求は本件事故が原告の故意によって発生したとはいえず重過失があったともいえないと故意免責条項の適用を否認して共済金の支払を認容した
  14. 本件地震により生じたとする原告不動産会社所有建物の基礎部分クラック等が一部損に該当するとの地震保険金請求は本件基礎クラックは経年劣化によって本件地震以前に存在した可能性を否定することはできないと請求を棄却した

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